会則

2021年9月20日

第1章 総則
第1条(会の名称)この会は図書館問題研究会と称します。
第2条(目的)本会は会員が研究・調査・実践活動を積み重ねることにより図書館事業を発展させ、綱領の実現を図ることを目的とします。
第3条(事業)前条の目的を達成するため、つぎのことを行います。
(1)共同研究・調査およびその成果の普及
(2)機関誌『みんなの図書館』、研究誌『図書館評論』の刊行
(3)大会の開催
(4)研究・調査発表集会の開催
(5)その他必要の事業
第4条(事務所)本会は事務所を東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2 グレインズビル102におきます。
第5条(会員)会の綱領に賛同し、会則に従う人は会員となることができます。会員は支部に所属し、活動することを原則とします。
第6条(会員の権利)会員は会のすべての事業に参加でき、また機関誌『みんなの図書館』の配布をうけることができます。

第2章 組織・運営
第7条(議決機関)会の最高機関は全国大会です。大会は研究・調査活動などの成果を検討し、図書館事業の当面の課題を明らかにするとともに、全国委員・監事の選出および予算・決算の承認、その他必要事項を審議し決定します。大会の運営は大会が選出した運営委員が行います。
第8条(大会の開催)大会は年に一回開催し、委員長が招集します。会員の三分の一以上の要求のあるとき、または全国委員会が必要と認めたときは臨時大会を開くことができます。
第9条(全国委員・常任委員および委員長の選出)大会から大会までの間、全国委員会をおき、委員は大会で選出します。全国委員は委員長および常任委員を互選します。
第10条(委員長)委員長は本会を代表し、会務を主宰し、大会および全国委員会を招集します。
第11条(全国委員および常任委員)全国委員会は大会につぐ議決機関でかつ会務を執行します。常任委員会は全国委員会の決定にもとづき必要な会務を執行します。
第12条(監事)本会に監事をおき、会計・会の運営その他の公正を期します。監事の定数は2名とし、大会で選出します。監事は大会で監査報告をし、その承認を得ます。
第13条(支部)本会に都道府県支部をおきます。支部は3名以上の会員により組織され、地域などを基礎に班をつくることができます。

第3章 会計その他
第14条(会計)会の経費は会費およびその他の収益、寄付金などによりまかな
います。会費は前納を原則とし、年額8,000円とします。会員には機関誌『みんなの図書館』の講読料を含みます。
第15条(会計年度)本会の会計年度は7月1日から翌年の6月30日までとします。
第16条(退会)会員はいつでも退会できます。会費を引き続き2年間納めない ときは除籍することができます。
第17条(会則の改正)会則の改正は大会において、出席会員の過半数をもってでま す。

附則
1 この会則は1995年7月4日から施行します。
2 会費の値上げは1995年7月1日から実施します。

Posted by tmk