「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の速やかな修正を求めます

2020年5月18日

公益社団法人日本図書館協会
理事長 小田光宏 様

図書館問題研究会
委員長 中沢孝之

「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の 速やかな修正を求めます

 このたび2020(令和2年)5月14日付けで日本図書館協会が公開した「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」は、「図書館の自由に関する宣言」「第3 図書館は利用者の秘密を守る」に反するものであり、図書館問題研究会は下記の通り抗議し、当該ガイドラインの早期撤回または修正及び説明を求めます。

 当該ガイドラインでは、「氏名及び緊急連絡先を把握し、来館者名簿を作成する」(p5-6 ②来館者の安全確保のために実施すること)として、利用者の来館記録を残し、公的機関に提供することを明記しています。これは、「図書館の自由に関する宣言」の「第3 図書館は利用者の秘密を守る」に反し、宣言の本旨から逸脱しています。

 政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」や、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」においても、来館者名簿の作成は必須とはされておらず、同様に不特定多数が訪れる役所や博物館、民間商業施設等でも来館者の名簿作成は求められていません。また、2020年5月10日に貴会の図書館の自由委員会から発信された「COVID-19に向き合う」「来館記録の収集は推奨しません。」でも、「感染者の行動調査から図書館への立ち寄りが判明したとしても、その感染者と同時刻に来館した利用者」は濃厚接触者にはあたらないとして、来館記録を収集せずに感染症拡大防止対策を取ることを推奨しています。また、図書館実務の観点からも名簿作成には困難が伴います。このように来館者名簿の作成は、感染症拡大防止対策としても整合性・合理性に乏しく、利用事実の秘密を侵すほどの必要性、妥当性は認められません。

 文部科学省が全国の自治体に当該ガイドラインを参考とするよう通知していることから、地方自治体及び教育委員会では図書館での名簿作成が必要なものととらえられ、感染拡大防止に尽力しながら再開を目指す図書館現場では対応に苦慮する声が多数あがっています。また、当該ガイドラインと図書館の自由委員会の見解が相反しており、図書館現場に少なからず混乱が生じています。

 これらの理由により、当該ガイドラインにおける来館名簿の作成の記述を速やかに削除するほか、以下の項目について速やかに修正するよう要請します。また、新たなガイドライン作成にあたっては、日本図書館協会の内外から意見を求め「図書館の自由に関する宣言」を踏まえるとともに、緊急時の図書館のあり方についても広く議論していくことを求めます。同時に5月14日付、当該ガイドライン作成プロセスについても説明を求めます。

「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の速やかな修正を要求する事項

1.  「○氏名及び緊急連絡先を把握し、来館者名簿を作成する。」(5p)との条項を削除する。
2.  「○可能であれば、導入が検討されている接触確認アプリ等を活用して、来館者の感染状況等を把握する。」(6p)との条項を削除する。
3.  「○来館者に、来館前に健康状態の確認と検温を行うことを促し、下記の状態である場合は、入館を制限する。」(5p)について、利用者への呼びかけにとどめる。
4.  その他、「書架等で閲覧(ブラウジング利用を含む)した資料を直接書架に戻さず、返却台に置くよう求めるなどの注意喚起を利用者に対して徹底」(4p)など、必須と受け取られる表現は避け、各自治体及び図書館における検討に委ねる。